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利益相反管理基本方針の概要
当社は、当社グループ金融機関が行う利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、法令等およびこの方針に則り適切に管理します。
1. 対象取引および特定方法
(1)対象取引
この方針の対象とする「利益相反のおそれのある取引」は、当社グループ金融機関が行う取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれがある取引をいいます。
なお、この方針における「お客さま」とは、当社グループ金融機関とすでに取引関係にある、または取引関係に入る可能性のあるお客さまをいいます。また、「当社グループ金融機関」とは、当社の子会社である保険会社および保険業法271条の21の2第3項に定める子金融機関等をいいます。
(2)対象取引の類型および特定方法
対象取引には①に掲げるような類型がありますが、対象取引に該当するか否かの特定については、②に掲げる事情その他の事情を総合的に考慮のうえ個別に判断します。
① 対象取引の類型
- お客さまの利益と当社グループ金融機関の利益が相反する取引
- お客さまの利益と当社グループ金融機関の他のお客さまの利益が相反する取引
- 当社グループ金融機関がお客さまとの関係を通じて入手した非公開情報を利用して当社グループ金融機関が利益を得る取引
- 当社グループ金融機関がお客さまとの関係を通じて入手した非公開情報を利用して当社グループ金融機関の他のお客さまが利益を得る取引
② 判断する事情
- お客さまが自己の利益が優先されるとの合理的な期待を抱く状況がある場合
- お客さまの利益を不当に犠牲にすることにより、当社グループ金融機関が経済的利益を得るかまたは経済的損失を避ける可能性がある場合
- お客さまの利益よりも他のお客さまの利益を優先する経済的その他の誘因がある場合
2. 対象取引の管理方法
対象取引に該当する取引を認識した場合、当該取引に関して次に掲げる方法その他の方法による措置を講じて、お客さまの保護を適切に行うよう管理します。
- (1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門間で当該取引に係る情報について遮断を行う方法
- (2)対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する、もしくは提供する役務を限定する方法
- (3)対象取引または当該お客さまとの取引を回避する方法
- (4)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示し同意を取得する方法
3. 利益相反管理体制
当社および別表に掲げるグループ会社は、法令等に従い、本方針に沿って次の業務を執行する体制を整備します。
- ①対象取引に対する措置および管理
- ②対象取引の特定および講じた措置の記録の作成および保存
- ③役職員等への利益相反管理に関する教育・研修の実施
- ④利益相反管理態勢の定期的な検証および改善
以上
<別表>
- 日本興亜損害保険株式会社
- 日本興亜生命保険株式会社
- そんぽ24損害保険株式会社
- 株式会社損害保険ジャパン
- 損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
- 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社
- セゾン自動車火災保険株式会社
- 日立キャピタル損害保険株式会社
- 損保ジャパンDC証券株式会社