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内部統制システム構築に関する基本方針

当社は、NKSJグループ(以下「グループ」といいます。)の業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、次の基本方針を取締役会において決議し、内部統制システムを構築します。なお、基本方針に基づくグループの統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。

内部統制システム構築に関する基本方針

2010年 4月 1日制定

2011年 10月 1日改定

1. 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、当社およびグループ内会社(グループを構成する会社のうち、当社を除く会社をいいます。以下同様とします。)の業務の適正を確保するために必要な体制を次のとおり整備します。

  1. (1)直接出資子会社(当社が直接出資する子会社をいいます。以下同様とします。)と経営管理契約書を締結し、適切に株主権を行使するとともに、原則として、直接出資子会社を通じてその傘下のグループ内会社の経営管理を行います。
  2. (2)直接出資子会社の事業戦略等、グループの経営に影響を与える重要事項に関する承認制度および報告制度を整備するとともに、グループの統制の枠組みを定める各種基本方針を策定および周知し、これに則った体制の実効性に係るモニタリング等を実施することで、適切に経営管理を行います。また、グループ内会社に、事業実態に応じた基本方針・規程等を策定させ、これに基づく体制を整備させるとともに、その整備状況を管理することとします。
  3. (3)経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締役への的確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、グループの経営管理等に関する重要事項の経営判断の適正性を確保します。
  4. (4)重要なグループ内の取引、業務提携、事業再編等を適切に把握および審査し、グループ内における取引等の公正性および健全性を確保します。

2. 取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、当社およびグループ内会社の取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次のとおり整備します。

  1. (1)当社およびグループ内会社において、取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて、取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令等に適合していることを確認します。
  2. (2)グループのコンプライアンスの基本方針およびコンプライアンス行動規範を定めるとともに、当社およびグループ内会社において、グループの役職員の行動基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、これらの周知徹底を図り、これに基づく教育および研修を継続して実施します。
  3. (3)コンプライアンスに関する統括部署を設置し、コンプライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗を管理します。また、コンプライアンス委員会において、グループのコンプライアンスの推進体制・方法等について協議し、コンプライアンス推進状況のモニタリングを行います。
  4. (4)当社およびグループ内会社において、不祥事件等の社内の報告、内部通報、内部監査等の制度を整備するとともに、是正等の対応を的確に行います。
  5. (5)顧客の保護を図るため、グループの基本方針を定め、顧客情報の管理を適切に行うとともに、顧客の利益が不当に害されるおそれのある取引(利益相反取引)の管理を適切に行います。
  6. (6)反社会的勢力との関係遮断、対応する組織体制、外部機関との連携等について定める反社会的勢力への対応に関する基本方針を策定し、グループで反社会的勢力に毅然として対応します。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社およびグループ内会社のリスク管理を適切に実行するため、リスク管理に関する基本方針を定めるとともに、それに基づく規程を整備し、次のとおり、リスクの把握、評価、適切なコントロールおよび発現の際の対応を的確に行う体制を整備します。

  1. (1)リスクを十分踏まえた経営を行うため、グループに内在する各種リスクおよびグループ内のリスクの波及等のグループ体制特有のリスクを管理する部署を設置し、統合的に管理します。また、リスク管理委員会を設置し、リスク管理体制・方法等について協議するとともに、リスク管理状況のモニタリングを実施します。
  2. (2)リスクに見合った十分な自己資本を確保するため、特にグループの経営に影響を与える各種リスクを統一的な尺度で計り、これを統合して、経営体力と比較して管理します。
  3. (3)グループ内会社に、それぞれの業務内容、規模、特性に応じたリスクの把握および評価を含むリスク管理に関する枠組みを整備させるとともに、当社の承認を要する事項および当社への報告を求める事項を定めます。
  4. (4)大規模自然災害等の危機発生時におけるグループの主要業務の継続および早期復旧の実現を図る体制を整備し、有事における経営基盤の安定と健全性の確保を図ります。

4. 取締役、執行役員および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、当社およびグループ内会社の取締役、執行役員および使用人の職務執行が、効率的かつ的確に行われる体制を確保するため、次のとおり、職務執行に関する権限、決裁事項および報告事項の整備ならびに指揮命令系統の確立を行います。

  1. (1)グループの重要な業務執行に関する事項について経営会議で協議し、取締役会の審議の効率化および実効性の向上を図ります。
  2. (2)当社およびグループ内会社において、取締役会の決議事項および報告事項を整備することで取締役会の関与すべき事項を明らかにするとともに、これに整合するよう執行役員等の決裁権限を定めます。
  3. (3)当社およびグループ内会社において規程を整備し、社内組織の目的および責任範囲を明らかにするとともに、組織単位ごとの職務分掌、執行責任者、職務権限の範囲等を定めます。

5. 財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制

当社は、当社の連結ベースでの財務報告の適正性および信頼性を確保するために、グループにおける財務報告に関する内部統制の整備・運用および評価に関する枠組みを定め、当社およびグループ内会社において必要な体制の整備を行います。

6. 取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、当社およびグループ内会社の取締役および執行役員の職務の執行に係る情報を適切に保存および管理するため、当社およびグループ内会社において、取締役会等の重要会議の議事録および関連資料その他取締役および執行役員の職務執行に係る情報を保存および管理する方法を規程に定め、これに必要な体制を整備します。

7. 監査役の監査に関する体制

  1. 7-1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社は、監査役の監査の実効性の向上を図るため、監査役室を設け、監査役の求めに応じ、必要な知識・経験を有する専属の者を監査役スタッフ(監査役の職務を補助すべき使用人)として配置します。また、監査役スタッフに関する規程を定め、次のとおり監査役スタッフの執行からの独立性を確保します。

  1. (1)監査役スタッフの選任、解任、処遇の決定等にあたっては常勤監査役の同意を得ることとし、監査役スタッフの人事上の評価は常勤監査役の同意を求めることにより、取締役からの独立性を確保します。
  2. (2)監査役スタッフはその職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役および執行役員等から指揮命令を受けないこととします。
  1. 7-2.取締役、執行役員および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
  1. (1)当社は、監査役の監査の実効性の向上を図るため、監査役会の同意を得て、取締役、執行役員および使用人が監査役に報告すべき事項(職務の執行に関して法令・定款に違反する重大な事実もしくは不正行為の事実または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を含む)および時期を定めることとし、取締役、執行役員および使用人は、この定めに基づく報告その他監査役の要請する報告を確実に行います。また、監査役が当該定めのない事項について報告を求めるときであっても、速やかに対応します。
  2. (2)監査役が取締役または執行役員の職務の執行に関して意見を表明し、またはその改善を勧告したときは、当該取締役または執行役員は、指摘事項への対応の進捗状況を監査役に報告します。
  1. 7-3.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  1. (1)当社は、監査役が株式会社損害保険ジャパン(以下「損保ジャパン」といいます。)および日本興亜損害保険株式会社(以下「日本興亜損保」といいます。)の監査役と連携した監査の実行、グループ内会社への監査結果の報告の要請等、グループ内会社の監査を実効的に行うために必要な連携体制を整備することを、支援します。
  2. (2)当社は、監査役が経営会議その他重要な会議へ出席し、意見を述べる機会を確保します。また、監査役が取締役、執行役員、内部監査部門および会計監査人ならびに損保ジャパンおよび日本興亜損保の代表者および監査役との十分な意見交換を適切に行う体制を整備します。

8. 内部監査の実効性を確保するための体制

当社は、当社およびグループ内会社の内部監査の実効性を確保するため、内部監査部門の被監査部門からの独立性、内部監査の計画および実施、グループ内会社の内部監査に関する遵守義務等に関する事項を内部監査の基本方針に定め、これに必要な体制を整備します。

以上

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